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名古屋地方裁判所 平成12年(行ウ)5号 判決 2000年7月12日

原告

被告

岡崎税務署長 谷口好旦

右指定代理人

永井良治

大西伸弥

山崎俊二

服部光孝

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  控訴費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告が平成一〇年一一月一三日付けで原告の平成八年七月一三日相続開始に係る相続税についてした過少申告加算税賦課決定を取り消す。

第二事案の概要

本件は、原告が被告に対し、過少申告加算税の賦課決定の取り消しを請求した事案である。

一  前提事実(争いのない事実および証拠により容易に認定できる事実)

1  原告は、平成八年七月一三日に死亡した乙(以下「被相続人」という。)の共同相続人であり、原告以外の相続人は丙、丁及び戊である(以下、原告及び右三名を「相続人ら」という。)。原告は、乙の死亡による相続(以下「本件相続」という。)の開始に係る相続税について、申告書(以下「本件申告書」という。)に次のとおり記載して法定申告期限までに申告をした(乙一)。

課税価格 一億一四七五万四〇〇〇円

納付すべき税額 三四五四万五六〇〇円

2  次いで、原告は、平成一〇年二月二日に課税価格及び納付すべき税額を次のとおりとする相続税の修正申告書(以下「第一次修正申告書」という。)を提出した(以下「第一次修正申告」という。)。

課税価格 一億三〇七三万五〇〇〇円

納付すべき税額 四二七五万四五〇〇円

3  さらに、原告は、同年九月二一日に課税価格及び納付すべき税額を次のとおりとする相続税の修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)を提出した(以下「本件修正申告」という。)。

課税価格 一億五九三八万一〇〇〇円

納付すべき税額 五四九八万一〇〇〇円

4  第一次修正申告及び本件修正申告は次のような経緯でなされたものである。

(一) 岡崎税務署所属の調査担当職員(以下「調査担当職員」という。)は、同年一月二〇日、本件申告書を作成した税理士己に対し、本件相続に係る相続税についての調査(以下「本件調査」という。)を同年二月三日に実施したい旨連絡したところ、原告及び丙は、右調査実施日の前日である同月二日に自発的に第一次修正申告をした。右修正申告において新たに相続税がかかる財産として追加された財産は、被相続人名義のワリチョー及び被相続人の父名義の預金であった(乙六の1)。

(二) 調査担当職員は、同月三日から、相続人らに対して本件調査を実施し、本件申告書及び第一次修正申告書の「相続税がかかる財産の明細書」に記載されていない被相続人及び同人の親族名義の預金及び有価証券等を把握した。

(三) 調査担当職員は、相続人らに対し、右(二)の財産の取得の経緯について説明を求めたところ、原告は、同年三月二五日、原告名義となっている有価証券等の取得及び登録並びに取引金融機関等に関する事項を記載した申立書を被告に対して提出した。

(四) 調査担当職員は、同年八月二〇日、原告に対して本件調査の経過を説明し、具体的な申告漏れ財産を指摘するとともに、修正申告書の提出を慫慂した。

その際、調査担当職員が指摘した申告漏れ財産は、丁名義の株式、丙名義のワリチョー、原告名義の株式、利付国債及びワリトー、被相続人名義の定額貯金、被相続人の父名義の普通預金並びに年金の未収入金であった(以下「本件申告漏れ財産」という。)(乙六の2)。

(五) 相続人らは、本件申告漏れ財産について同年九月七日付けで遺産分割協議書を作成し(乙四)、これを添付したうえ、同月二一日に、調査担当職員の前記指摘及び慫慂に沿う内容の本件修正申告書を提出した(乙三)。

5  被告は、平成一〇年一一月一三日付けで原告に対し過少申告加算税一二二万二〇〇〇円の賦課決定処分をした(以下「本件賦課決定処分」という。)。右過少申告加算税の金額は、国税通則法(以下「法」という。)六五条一項に基づき、増差税額一二二二万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて算出されている(甲一)。

6  原告は、本件賦課決定処分を不服として、平成一一年一月一二日に異議申立をしたが、名古屋国税局長は、同年三月一日付けで棄却の異議決定をした(甲三)。

7  原告は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして同年四月一日にその全部の取消しを求めて国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、同年一一月二九日、審査請求を棄却する旨の裁決がなされ、右裁決書はそのころ原告に送達された。

二  争点

本件修正申告が、法六五条五項にいう「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するか。

1  原告の主張

(一) 法六五条五項における「更正」とは、客観的事実関係と合致した絶対的に正当な更正処分のみを指すものであり、取り消される余地のある誤った更正処分を含まない。また、同項にいう「予知してされたもの」とは、納税者が課税庁のなす更正処分を正しいと信頼し、これに承服する意思でした修正申告のみを指すのであって、納税者が課税庁の見解と異なる事実を立証するための物的証拠を提出することが困難であるとか、時効の主張をすることを潔しとしないとか、公益のために納税しようという考えを有していたなどの理由から、あえて正当であるとは認識していない修正申告を自発的に行った場合には、右修正申告は、更正があるべきことを予知してされたものとはいえない。

(二) 原告は、本件申告漏れ財産のうち、原告名義のワリトーなど一部の財産は、被相続人が生前に原告に贈与するなどしていたもので、相続財産に属しないと考えていたが、右事実を立証することの困難性や、時効を楯に争うことの精神的苦痛、納税の公益性等を考慮し、実体的真実に反して自発的に本件修正申告をしたものであるから、法六五条五項が適用されるべきである。

2  被告の主張

(一) 法六五条五項の「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するかその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行して先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意して修正申告書を提出したものでないことをいうと解すべきである。

原告は法六五条五項における「更正」につき独自の解釈をするが、同項の「更正」は、法二四条の定める「更正」と何ら異なるものではなく、納税者の申告した課税標準等または税額等が税務官庁の調査したところと異なる場合に税務官庁がする処分を意味するのであるから、原告の主張は失当である。

(二) 本件修正申告は、調査担当職員が原告に対して本件調査の経過を説明し、具体的な申告漏れ財産の指摘をするとともに修正申告書の提出を慫慂した後になされたものであるから、原告は、本件修正申告をした時点では、本件修正申告書を提出しなければ更正がなされることを認識していたというべきである。したがって、本件修正申告につき法六五条五項の適用はない。

第三争点に対する当裁判所の判断

一  過少申告加算税は、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とする申告納税方式をとる国税につき、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出または更正があったときに、当該納税者に課される加算税であり、申告納税制度を維持するために、適法な申告をしない者に対し所定の率の加算税を課することによって納税義務違反の発生を防止し、正確な申告を確保することをその目的としている。そして、法六五条五項は、過少申告がなされた場合であっても、その後修正申告書の提出があり、その提出が申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときには、過少申告加算税を賦課しないこととしているが、これは、自発的に修正申告を決意し、修正申告書を提出した者に対しては例外的に加算税を賦課しないこととし、もって納税者の自発的な修正申告を歓迎し、これを奨励することを目的とするものというべきである。したがって、同項にいう「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するかその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行して先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意して修正申告書を提出したものでないことをいうと解すべきである。

二  これを本件についてみるに、前記前提事実のとおり、調査担当職員は、平成一〇年二月三日から行われた本件調査の結果、本件申告漏れ財産の存在を発見し、同年八月二〇日、原告に対して本件調査の経過を説明し、本件申告漏れ財産につき具体的に指摘するとともに、修正申告書の提出を慫慂しているのであるから、原告が右慫慂に応じない時には更正処分がなされたであろうことは客観的にみて明らかである。そして、原告は右のとおり修正申告を慫慂された後、右慫慂に沿う内容の本件修正申告書を提出しているのであるから、本件修正申告をしなければ更正処分を受けるであろうということを認識していたと認められる。

三  これについて、原告は、法六五条五項の「更正」は絶対的に正当なものに限られるとして、前記第二の二1(一)のとおり「更正」及び「予知してされたもの」という文言の意義を限定的に解すべきであると主張するが、法は文言上これらについて何らの限定を加えていない。また、同項について仮に原告主張のように解釈した場合には、調査の有無及び客観的な更正の可能性に関する納税者の知、不知の状況に関わりなく、納税者が課税庁の見解を正当だと考えていたかどうかという主観的な内心の事情のみによって法六五条五項の適用の可否が左右されることとなる。このような解釈は前記一の加算税制度の設けられた趣旨を没却するものであって、到底採用できない。

四  そうすると、前記二の事実が認められる以上、本件修正申告について法六五条五項は適用されないから、本件賦課決定処分は適法になされているというべきであり、原告の請求には理由がない。

(裁判長裁判官 野田武明 裁判官 橋本都月 裁判官 富岡貴美)

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